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「人とのつながりを大切にする」行政書士事務所です。
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遺言
大切な家族の為に
遺言は満15歳になればすることが出来ます。(民961条)
いつ自分の身に災難が降りかかるか分りません。思い立ったらすぐにする事をお勧めいたします。
状況が変われば、その都度遺言を残す事が可能です。
最近ではペットに財産を残したい人も増えてきています。
遺言を書いたほうがいい場合
- 家族以外にも財産を与えたい(内縁の妻、お世話になった人、ペット)
- 財産が多い
- 家族間での仲があまり良くない
- 身寄りがなく、残される子供の面倒を見て欲しい
- 子供、父母がなく、夫や妻に全財産を与えたい
- 死後、残されたものに後見人をつけたい
このような方は特に、遺言を残したほうがいいと思われます。
遺言はあなたの最後の意思表示です。書き直す事も出来ますので、思った時に行動に移しましょう。
遺言の種類は大きく分けて3種類あります
自筆証書遺言
紙とペンで自ら手書きで行う方式。パソコンは不可。芸名やペンネームでも良いとされ、印は認印でも可。指印でも良いが、消えるので避けたほうが良い。加除訂正方法、日付け記載に所定の方式がある。裁判所の検認手続が必要で、相続開始から長くて2、3カ月程かかる。
秘密証書遺言
内容は代筆でも良く、パソコンでも可。署名は自書でなければならない。本人が証書を封じ、証書に用いた印で封印する。その後、公証役場で公証人と証人の前で封書を提出し、自らの遺言である事と、住所、氏名を申述する。そうすると公証人が提出した日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者と証人とで署名、押印する。
公正証書遺言
証人と公証役場へ出向き、内容を公証人に口述する。公証人は筆記し、内容を遺言者と、証人に読み聞かせ、内容が良ければ共に、自署・押印する。その後公証人が適切な手続きで作成されたものとして、自署・押印する。
自宅や病院に公証人が出向くことも可能。
各遺言のメリットとデメリット
自筆証書
メリット
- 一人で簡単
- 内容と存在を秘密にできる
- 費用が安い
デメリット
- 無効の可能性
- 紛失・隠匿・脅迫
- 検認が必要
秘密証書
メリット
- 遺言の存在が明確
- 偽造・隠匿が少ない
- 秘密が保てる
デメリット
- 内容自体が公証されてない
- 費用がかかる
- 証人が必要
公正証書
メリット
- 内容明確・安全確実
- 偽造・隠匿が少ない
- 検認が不要
デメリット
- 内容と存在が秘密でない
- 費用がかかる
- 証人が必要
遺言に書く内容
誰にどの財産を残すかが一番大切な事です。後々のトラブルを避けるためにも、細かく記載することが望ましいです。
法律で、法定相続分というのが決まっており、それと異なる内容を具体的に指定出来ます。
相続人以外に財産を残す事を遺贈といい、内縁の妻、お世話になった人、寄付等もする事も出来ます。
逆に生前の虐待等、身内に財産を渡したくない事もあると思います。
最近増えているのは、可愛がっていたペットに財産を残したい人がいます。このような場合は、財産を与える代わりに、ペットの面倒をみたり、里親を探したりを条件として遺言内容に入れる事が出来ます。(負担付遺贈といいます。)
子供の認知や障害を持った残された者に、自分の死後安心して暮らせるように、後見人をつける事も出来ます。
自分の遺言を確実に実行してもらう為、遺言執行者を定めておくと事務がスムーズです。
最後に、自分の思いを書いておくといいでしょう。死後の争い防止にもなり、家族の絆をより深める事が出来ます。
遺言は最後の意思表示です。大切な思いを温めていきましょう。
料金表
遺言書作成・指導
- 自筆証書 10,000円~
- 公正証書 50,000円~
公正証書遺言 立会証人 10,000円~