相談の前にまず確認してください!
我々、行政書士は国家資格者であり、都道府県単位の行政書士会に所属しており
最近は警察も動き出しています。
たとえ少額でも諦めてはいけません。
現在、返金に応じるケースは多くなってきており、払った金額を取り返しています!
全額回収や一部返金と様態は様々ですが、諦めない、早期解決、自己主張が大切です。
残念ながら返金にならないケースもあります。
最近、競馬情報が詐欺として警察に立件されるようになってきた事も大きな事です。被害届を受理してもらう事も増え、法律関係者と刑事告訴へと踏み切る方も増えてきています。
お気軽にご相談ください。
行政書士にどれくらいの金額を払えばいいのか?
当事務所の場合
1.前払い金 10,500円
2.後払い金 書類作成、事実調査等にかかった費用
当事務所では調査、相談料等を含める金額10,500円(税込み)を事前に頂きます。
2に関しては、実際に返金になるまでの、相談料、日当、詳細な調査、書類作成、連絡等の諸実費を含む金額の概算となります。過大な要求をすることはありません。大まかな金額は相談の時に見積もりを出しますので、納得いった場合にご依頼ください。
業務に取り掛かる前にお客様にお見積りを提示いたしますので、納得のいく場合のみお支払いください。
人間、得する情報は隠したいと思いませんか?
絶対に儲かる!
今の世の中うまい話には必ず裏があると思ってください。
必ず儲かる、損はしない等と、巧みな話術であなたを知らず知らずのうちにカモにしている業者がいます。
'必ず儲かるなら、なぜ人に勧めるのか?損しないなら、自分だけの胸にしまっておけばいいのでは?
詐欺業者の手口一部公開
メールマガジンにて確実に儲かるかのように装う。
その後比較的少額のマニュアル(2,3万)等の購入を誘う。
100万以上の払い戻しがあるが、情報を聞く為には数十万必要。
当たらない場合、お詫びとして追加レースを提供するが、数十万必要。
断ると一部は前回のお詫びとして、当社が一部負担する等と購入意欲をかきたてる。
レース当日には何かしらのアクシデント、体調不良やケガでレースは持ち越される。持ち越したレースにも数十万必要。
業者は言葉巧みにあなたからお金を絞り取ろうとします。
今回は年に数回しかない稼げるレース。
3人しか情報を得る事が出来ない。
このチャンスを逃すと次回はいつ提供できるかわからない。
等とありもしない事を平然として言ってきます。
関連法規
消費者契約法
第一条 (目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が'誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第四条 (不実告知 断定的判断 不利益事実の不告知)
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供''};すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。''};ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
民法
第九十五条 (錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効''};とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
第九十六条 (詐欺)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
刑法
第二百二十二条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二百二十三条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百四十九条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は'十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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